井戸水・地下水対応とありながら、保健所から飲用許可のある水しか使用できないのはなぜですか?

厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」では1年以内に1回水質検査を行うことが望ましいとされています。
・飲用許可をされていない井戸水に対し、飲用許可を得るための当商品を御活用することは非推奨でございます。
それは当社の責任区分外のこととなるためです。
・本商品では、保健所、あるいは保健所が認める検査機関の許可を得た飲用可能な水に対して、お使いいただくことを推奨しております。